定款
一般社団法人神奈川シニアサッカーリーグ定款
第 1 章 総則
(名称)
第1条 この法人は一般社団法人神奈川シニアサッカーリーグと称する。なお、英文名は Kanagawa Senior Soccer League と称し、略称をKSSLとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県藤沢市に置く。
2.この法人は、総会の決議を経て、必要な地に支部を置くことができる。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、神奈川県内の四十歳以上の人々によって構成された個人又はチームで、生涯スポーツとしてのサッカーを通じて、選手相互の親睦と健康の維持・増進を図り、もって県民の豊かなスポーツ文化の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)年代別リーグ戦の主催及び公式記録の作成
(2)年代別トーナメント大会の主催及び公式記録の作成
(3)丸尾杯選手権の主催及び公式記録の作成
(4)サッカーの指導者及び審判の養成に関する事業
(5)サッカー環境の整備・充実に関する事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は神奈川県内において行うものとする。
第 3 章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために会員として入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に⻑く功績があり、総会において推薦された個人
(4)登録会員 この法人に登録した個人又はチーム
2 前項第 1 号の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
3 前項第 4 号の登録会員とは、 神奈川県内に所在するチームとし、チームにあっては、少なくとも15名以上の選手によって結成されたサッカーチームの代表者で、次の年代別カテゴリーによって組織されたものである。
(1)40歳以上の選手によって構成されたチーム
(2)50歳以上の選手によって構成されたチーム
(4)登録会員 この法人に登録した個人又はチーム
(3)60歳以上の選手によって構成されたチーム
(4)70歳以上の選手によって構成されたチーム
(会員の資格の取得)
第 6 条 この法人の正会員、賛助会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書により申込み、理事会の承認を得なければならない。
2 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要さず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
3 登録会員は、登録手続きが完了した時点で、会員として入会したこととみなす。
(会費の負担)
第 7 条 この法人の会員は、総会において別に定める会費規程に従い会費を納入しなければならない。
(退会)
第 8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 9 条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為があったとき
(2)この法人の会員としての義務に違反したとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第 10 条 会員が次の各号のいずれかに該当するときには、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3)1年以上会費納入を履行しなかったとき
(4)除名されたとき
(5)正会員の全員が同意したとき
第 4 章 総会
(構成)
第 11 条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第 12 条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第 13 条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は毎事業年度終了後 3 か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第 14 条 総会は、法令に別段の定めがある揚合を除き、理事会の決議に基づき会⻑が招集する。
2 総正会員の議決権の 10 分の 1 以上の議決権を有する正会員は、会⻑に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を⽰して、総会の招集を請求することができる。
(議⻑)
第 15 条 総会の議⻑は、本会の会⻑とする。
(議決権)
第 16 条 総会における議決権は、正会員 1 名につき 1 個とする。
(決議)
第 17 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 20 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第 18 条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、その議決の数を議決権の数に算入する。
(議事録)
第 19 条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議⻑及び出席した正会員のうちから総会において選任された議事録署名人 2 名以上が、議事録に記名押印する。
第 5 章 役員
(役員の設置)
第 20 条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5 名以上 30 名以内
(2)監事 1 名以上2名以内
2 理事のうち 1 名を会⻑とし、会⻑以外の理事のうちから副会⻑・専務理事・常務理事を置くことができる。
3 前項の会⻑をもって、一般法人法に規定する代表理事とし、副会⻑、専務理事及び常務理事をもって、同法第 91 条第 1 項第 2 号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 21 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会⻑、副会⻑、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第 22 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 会⻑は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会⻑、専務理事及び常務理事は、理事会で別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会⻑、副会⻑、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、⾃⼰の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権眼)
第 23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第 24 条 理事及び監事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 25 条 理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。
(報酬等)
第 26 条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事に対し、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第 6 章 理事会
(構成)
第 27 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 28 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会⻑、副会⻑、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第 29 条 理事会は、会⻑が招集する。
2 会⻑が欠けたとき又は会⻑に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第 30 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 31 条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会⻑及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 7 章 会計
(事業年度)
第 32 条 この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 33 条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会⻑が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第 34 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会⻑が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号の書類については、定時総会に提出し、第 1 号についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に永年、議事録等の書類は10年間備え置くとし、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の処分)
第 35 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 36 条 この定款は、総会の決議により、変更することができる。
(解散)
第 37 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により、解散する。
(残余財産の帰属)
第 38 条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 9 章 公告の方法
(公告の方法)
第 39 条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に書面により掲⽰する方法により行う。
第 10 章 補則
(補則)
第 40 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会⻑は、 新倉 隆 とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第 1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第 1 項に定める特例⺠法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第 32 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 この法人の設立当初の役員は、第 21 条第1項の規定にかかわらず以下のとおりとする。
設立時理事 新倉 隆
設立時理事 髙橋 重郷
設立時理事 笠原 徹
設立時理事 星野 晃男
設立時理事 小野 正裕
設立時監事 伊通 元康
5 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
神奈川県茅ヶ崎市東海岸北四丁目4番29号
新倉隆
横浜市⼾塚区名瀬町781番地25
髙橋重郷
神奈川県茅ヶ崎市東海岸南二丁目1番49号 重田3F
笠原徹
神奈川県小田原市酒匂四丁目10番20号
星野晃男
神奈川県藤沢市⻑後730番地
小野正裕
神奈川県藤沢市高倉840番地
伊通元康
6 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。
以上、一般社団法人神奈川シニアサッカーリーグを設立のため、設立時社員新倉隆外6名の定款作成代理人である司法書士法人大橋恵子&パートナーズ(代表社員 大橋恵子)は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
令和 2年 4月 1日
設立時社員 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北四丁目4番29号
新倉隆
設立時社員 横浜市⼾塚区名瀬町781番地25
髙橋重郷
設立時社員 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南二丁目1番49号 重田3F
笠原徹
設立時社員 神奈川県小田原市酒匂四丁目10番20号
星野晃男
設立時社員 神奈川県藤沢市⻑後730番地
小野正裕
設立時社員 神奈川県藤沢市高倉840番地
伊通元康
上記設立時社員7名の定款作成代理人
横浜市神奈川区鶴屋町二丁目23番地2TSプラザビル13階
司法書士法人大橋恵子&パートナーズ
代表社員 大橋恵子